プレオルソなどの「子供の歯列矯正の費用」は医療費控除の対象となります。
目次
「大人の歯列矯正」とは違って
大人の歯列矯正の費用は医療費控除の対象とはなりませんが、
・子供の歯列矯正の費用は<治療のため>の費用
なので、医療費控除の対象になります。<治療のため>という点が条件です。
子供の医療費控除は「対象が広い」!
医療費控除は「納税者本人にかかった医療費」だけではなく、
・「生計を一にする家族」のために支払った場合にも適用される
この点はご存知の方も多いと思いますが、その中でも、子供は「医療費控除の対象が広い」のです。
同居の家族も離れて暮らす家族も
これは、
・同居する家族
・離れて暮らす家族
でも「納税者が経済的に支援をしている家族」であれば医療費控除の対象となります。
プレオルソの為の「交通費」も、医療費控除の対象
また、プレオルソ治療のための交通費も医療費控除の対象です。公共交通機関(バス、電車等)の運賃は、医療費控除の対象になります。
※マイカーなどのガソリン代は残念ながら対象ではありません。
歯列矯正で「歯科ローンやクレジットカードを利用」すると?
子供の歯列矯正で、
・歯科ローン
・クレジットカード
を利用される保護者もいらっしゃると思います。
この場合、 歯科の窓口では「領収書が発行されない」場合もありますが、
■歯科ローンやクレジットの契約書の写し
■信販会社の領収書
のどちらかがあれば「医療費控除を受けるときの添付書類」として認められます。
但し「手数料や金利」は医療費控除の対象でない
ここで注意したいのが、ローンやクレジットにかかる
・金利
・手数料
です。
これらは医療費控除の対象になりませんので、控除額を計算するときに間違わないようにしましょう
「子供のメガネ」も医療費控除の対象となる場合も!
もうひとつが「子供のメガネ代」についてです。
一般的には「近視や遠視などの人が日常生活上の必要性」に基づいて購入するメガネは、医療費控除の対象とはなりません。
理由は「視力を回復させる治療の対価ではない」とされているためです。
しかし、「幼児の未発達視力を向上させるために装着を要する時」に限っては医療費控除の対象になります。
たとえば、遠視の子どもが弱視になるのを防ぐために眼鏡をかけるときは、治療のためなので医療費控除が認められます。
但し「医師の処方箋」が必要です。
子供が通院した時は「同伴者の交通費」も
さらに、子どもが通院した時は「同伴者の交通費」も医療費控除の対象になります。
基本的に、通院などにかかった交通費のうち、控除対象になるのは「受診した本人の分のみ」です。
しかし、幼い子どもの場合は一人で通院できないので、親などの同伴者が必要です。この場合は同伴者の交通費も対象になるのです。
どこまでが“子供”か?
実は「具体的な基準」は定められていません。但し、
・歯科・眼科については、成長期まで
とされていますので、中学生くらいを目安に考えると良いでしょう。
また、同伴者の交通費が認められる年齢は、小学校低学年迄と判断されるようです。
但し、細かい年齢についてはケースバイケースで、各所轄の税務署の判断となり
ます。申告する税務署に確認しておきましょう。
出典:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」平成29年4月現在法令等・「医療費控除の対象となる医療費」平成29年4月現在法令等